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パブリッシャー利用規約

最終更新日 - 
January 2, 2026
  • 以下の日本語訳は、契約文書として自然な表現です

1. 定義

1.1 「アクション」 とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、その他定義された課金対象イベントを指します。

1.2 「広告素材」とは、本サービスに関連してパブリッシャーが提供または使用するすべてのクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド機能、商標、およびその他のコンテンツを指します。

1.3 「本契約」 とは、本パブリッシャー利用規約、およびこれに付随する注文書とDPA(データ処理契約)を指します。

1.4 「アトリビューション期間」 とは、アクションがキャンペーンに帰属するとみなされる期間を指します。

1.5 「キャンペーン」 とは、注文書に記載されている、またはAlmediaによって有効化されたキャンペーンを指します。

1.6 「CPM」「CPC」「CPI」「CPA」「CPD」 とは、第14条で定義される価格設定および請求モデルを指します。

1.7 「エンドユーザーデータ」 とは、キャンペーンの配信に関連して生成され、DPAに詳述される通り、パブリッシャーがAlmediaの代理としてのみ処理する、エンドユーザーに関するデータを指します。

1.8 「不正」/「無効なアクティビティ」 とは、ボット、デバイスファーム、偽または重複アカウント、誤ったアトリビューション、不正なインセンティブ付与、自動化、その他類似の非真正なアクティビティを含むがこれらに限定されない、ユーザーの正当なアクション、アトリビューション、キャンペーンのパフォーマンス、または請求を人為的に膨張、操作、誤認、または歪曲させるあらゆるアクティビティを指します。

1.9 「インベントリ」 とは、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDKトラフィック、オファーウォール、リワード広告枠、プッシュ通知、電子メール、サブアフィリエイトトラフィックなど、パブリッシャーがサービスを提供するために使用する、パブリッシャーが直接的または間接的に所有、運営、管理するあらゆるデジタルプロパティ、メディア、トラフィックソース、プレースメント、環境、チャネル、および配信方法を指します。

1.10 「モバイル計測プラットフォーム」または「MMP」 とは、Almediaが選定したアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)を指します。

1.11 「オーダーフォーム」 とは、本規約を組み込む、パブリッシャーが締結したキャンペーンレベルのあらゆる契約を指します。

1.12 「ポストバックウィンドウ」 とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間を指します。

1.13 「パブリッシャー」 とは、トラフィック、インベントリ、またはプロモーションサービスを提供するために、Almediaとオーダーフォームを締結する事業体を指します。

1.14 「サービス」 とは、本契約に基づきパブリッシャーがAlmediaに対して提供する、トラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得、および関連サービスを指します。

2. 契約の構成

2.1 本規約は、パブリッシャーがAlmediaに対して提供するすべてのサービスおよびキャンペーンに適用されます。本契約は以下で構成されます。

(a) 発注書
(b) 本パブリッシャー利用規約(以下「本規約」)
(c) パブリッシャー向けデータ処理契約(以下「DPA」)

2.2 規定間に矛盾がある場合、優先順位は以下の通りとします。

  • (i) 発注書
  • (ii) 本規約
  • (iii) DPA

個人データの処理またはデータ保護法に関連して本規約とDPAの間に矛盾が生じた場合は、DPAが優先されるものとします。

3. キャンペーンの開始

3.1 キャンペーンは、発注書が締結された時点、またはキャンペーンの配信が開始された時点で拘束力を生じます。

3.2 パブリッシャーは、キャンペーンの配信に使用されるすべてのインベントリ、配置、トラフィックソース、サブパブリッシャー、および手法について単独で責任を負うものとします。

3.3 Almediaは、独自の裁量により、いつでもキャンペーンの変更、一時停止、制限、または終了を行うことができます。

3.4 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面による承認なしに、インベントリ、トラフィックソース、または配信方法を大幅に変更してはなりません。

4. 広告素材およびライセンス

4.1 パブリッシャーは、パブリッシャーが使用するすべての広告素材について、以下を表明し保証するものとします。
(a) 適用される法律およびプラットフォームのポリシーを遵守していること、
(b) 第三者の権利を侵害していないこと、および
(c) 正確かつ誤解を招くものではなく、欺瞞的でないこと。

4.2 パブリッシャーはAlmediaに対し、キャンペーンの運営、コンプライアンス、および調査の目的のみにおいて、広告素材を使用、確認、監査、および保存するための、非独占的、世界的、ロイヤリティフリーのライセンスを付与するものとします。

4.3 Almediaは、いつでも広告素材を拒否、一時停止、または修正を要求することができます。

4.4 パブリッシャーは、すべての広告素材、メディア配置、ターゲティング設定、入札戦略、および配信方法が、適用されるすべてのプラットフォームルール、広告ガイドライン、業界基準、および規制要件(TikTok、Meta、Google、Appleを含むがこれらに限定されない)を遵守していることを保証する単独の責任を負うものとします。パブリッシャーは、自らの広告慣行に起因するアカウントの停止、広告の拒否、執行措置、規制当局による調査、または罰則について、一切の責任を負うものとします。

5. 禁止事項およびブランド保護

5.1 パブリッシャーは、不正行為、無効なアクティビティ、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤解させ、法律に違反し、あるいはAlmediaに損害を与えるいかなる行為も行ってはなりません。

5.2 パブリッシャーは、インベントリ、配置、またはトラフィックの発生元について虚偽の表示をしてはなりません。

5.3 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面による承認なしに、以下の行為を行ってはなりません。

(a) 「Freecash」、「Almedia」、またはそれらと混同を招く恐れのある用語に入札すること、またはそれらを使用すること。

(b) 公式な提携関係にあると誤認させるようなブランド表示を使用すること。

(c) 上限設定や執行を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること。

(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかの行為を許可すること。

5.4 パブリッシャーは、サブアフィリエイトおよび第三者のすべての行為に対して全責任を負うものとします。

6. トラッキング、アトリビューション、および無効なアクティビティ

6.1 アトリビューションは、Almediaが指定するMMPによってのみ決定されます。

6.2 MMPのデータが利用できない、または不整合がある場合は、Almediaの内部レポートが適用されます。

6.3 不一致が生じた場合、明らかに誤りであると証明されない限り、Almediaのデータが優先されます。

6.4 パブリッシャーは、トラッキングの停止が発生した際、速やかにAlmediaへ通知しなければなりません。

6.5 不正行為/無効なアクティビティには、以下が含まれます(ただし、これらに限定されません):

  • 自動化されたトラフィックまたはスクリプトによるトラフィック
  • クリックインジェクションまたはスパム行為
  • VPN/プロキシの悪用
  • 偽アカウントまたは重複アカウント
  • 非公開のトラフィックソース
  • 異常な行動パターン

6.6 パブリッシャーは、調査に必要なログ、レポート、およびアクセス権を合理的な範囲で提供するものとします。

7. 料金、請求、支払い、および調整

7.1 パブリッシャーは、該当する注文書で指定された価格モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェア、またはハイブリッドモデルを含むがこれらに限定されない)に基づき、Almediaが承認および記録した有効なアクションに対してのみ報酬を受け取るものとします。拒否、取り消し、上限設定、またはその他の理由で無効とみなされたアクションに対しては、支払いは発生しません。

7.2 すべてのアクションは、Almediaの内部トラッキング、レポート、不正検知システム、およびアトリビューションロジックを使用して、Almediaが独占的に測定、検証、承認します。パブリッシャーは、明らかに重大な誤りがある場合を除き、請求目的においてAlmediaのデータが最終的かつ拘束力を持つものであることを認めるものとします。

7.3 注文書で別途合意がない限り、以下の通りとします:
(a) 収益は月単位で計算されます。
(b) 支払いは、該当する請求期間終了後に後払いで行われます。
(c) 最低支払額が適用される場合があります。
(d) 支払いは、必要なすべての検証、コンプライアンス確認、および不正審査が正常に完了することを条件とします。

7.4 支払いは、パブリッシャーが選択し、Almediaが承認した支払い方法を通じて行われるものとします。パブリッシャーは、以下の事項について単独で責任を負うものとします。
(a) 正確かつ最新の支払い情報を提供すること
(b) 銀行手数料、取引コスト、通貨換算手数料、または第三者による請求
(c) 支払い詳細の誤りや不備に起因する遅延または不履行

7.5 Almediaは、独自の裁量により、以下の権利を留保します。
(a) 不正行為または無効なアクティビティの疑いに関する調査が完了するまで、支払いを保留すること
(b) パブリッシャーが負う金額を将来の支払いから相殺すること
(c) 以前に計上された収益を取り消すこと
(d) 該当する場合、マイナス残高を計上すること
(e) 修正、取り消し、チャージバック、または検証後の調査結果を反映させるために、将来の支払額を調整すること

7.6 Almediaが、アクションが不正行為または無効なアクティビティに関連していると判断した場合:
(a) 当該アクションは無効かつ請求対象外とみなされます。
(b) パブリッシャーは、当該アクションに対する支払いを受ける権利を有しません。
(c) Almediaは、当該アクションに関連して以前に支払われた金額を回収できるものとします。
(d) Almediaは、パブリッシャーのアカウントを直ちに停止または終了できるものとします。

7.7 すべてのキャンペーン上限、ボリューム予測、予算、および支払い予測は目安に過ぎません。Almediaは、最低ボリューム、収益、または配信数を保証するものではありません。上限への到達、キャンペーンの一時停止、またはトラフィックの再割り当ては、本契約の違反を構成するものではありません。

7.8 パブリッシャーは、請求に関する異議申し立てがある場合、関連する支払いまたは明細書の受領から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えてAlmediaに書面で通知しなければなりません。これを行わなかった場合、報告された金額を最終的なものとして承諾したものとみなされます。

7.9 パブリッシャーに支払われるすべての金額には税金が含まれていません。パブリッシャーは、本契約に基づいて受け取る支払いから生じる、またはそれに関連するすべての税金、関税、課徴金、または類似の政府による請求について、単独で責任を負うものとします。

7.10 パブリッシャーは、本契約がいかなる雇用関係、代理関係、または保証された収入を伴う関係も創出しないことを認めます。支払いは、本契約に従って提供された有効なアクションのみに基づきます。

7.11 両当事者間で書面による別段の明示的な合意がない限り、本契約に基づいて支払われるすべての料金および金額は、米ドル(USD)で請求および支払われるものとします。両当事者が欧州連合内に拠点を置き、関連するキャンペーン活動が欧州連合内のみで行われる場合、両当事者が書面で別段の合意をしない限り、請求書はユーロ(EUR)で発行されるものとします。

8. データ保護

8.1 パブリッシャーは、本サービスを提供、維持、保護、および最適化する目的でのみ、顧客データにアクセスし、処理することができるものとします。

8.2 顧客データは、集計され匿名化された形式である場合を除き、製品開発、市場分析、またはモデリングに使用してはならないものとします。

8.3 両当事者は、データ処理契約(DPA)に合意するものとします。

9. 知的財産権

9.1 Almediaは、そのプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセス、およびレポートに関するすべての権利を所有し、保持します。

9.2 本契約に明示的に記載されている場合を除き、パブリッシャーにいかなる権利も付与されません。

10. 秘密保持

10.1 「秘密情報」とは、一方の当事者(以下「開示者」といいます)が他方の当事者(以下「受領者」といいます)に対して開示する、あらゆる形式の非公開情報または専有情報を意味し、これには以下が含まれますが、これらに限定されません。

(a) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメント、およびセキュリティ認証情報
(b) 価格設定、財務条件、パフォーマンス指標、ユーザーデータまたは利用データ
(c) 本契約、注文書、および関連する商業的取り決めの条件

10.2 各当事者は、すべての秘密情報を厳重に管理し、本契約で明示的に許可されている場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。各当事者は、本契約の履行または執行の目的でのみ秘密情報を使用するものとし、自社の同種の秘密情報を保護するために講じるのと同等以上の注意を払って保護するものとします。いずれの場合も、合理的な注意を下回ってはならないものとします。

10.3 秘密情報は、本条に定める義務と同等以上の秘密保持義務を負う、当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザー、または下請業者に対し、業務上必要不可欠な範囲内でのみ開示することができるものとします。ただし、開示を行った当事者は、当該受領者によるいかなる違反に対しても責任を負うものとします。

10.4 本条項における義務は、本契約の終了または満了後3年間存続するものとします。ただし、営業秘密および個人データに関する義務については、適用法の下で当該情報が保護されている限り存続するものとします。

10.5 Almediaによる明示的な承認がある場合、または適用法により義務付けられている場合を除き、パブリッシャーは、Almedia、Freecash、または本サービスの存在や条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公開声明、ケーススタディ、その他の開示を行ってはならないものとします。

11. コンプライアンス

11.1 パブリッシャーは、すべての適用法、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシー、およびデータ保護要件を遵守しなければなりません。

11.2 Almediaは、コンプライアンス違反が発生する可能性があると合理的に判断した場合、キャンペーンまたは配信を一時停止または制限することができます。

12. 監査権

12.1 Almediaは、5営業日前の通知をもって独立した監査人を任命し、以下を確認することができます。

  • アトリビューションの正確性
  • トラッキングの整合性
  • サーバーサイドポストバックの正確性
  • MMPの設定およびログ

12.2 パブリッシャーは、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセス権を提供しなければなりません。

12.3 不一致が5%を超える場合、パブリッシャーは(a)監査費用の払い戻し、(b)設定上の問題の修正、(c)過少報告されたアクションに対するクレジットの付与を行わなければなりません。

13. 保証および免責事項

13.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを保証します。

13.2 Almediaは、トラフィックや収益について一切の保証を行いません。

14. 価格設定およびアクションモデル

適用される注文書に記載されている、または書面で別途合意された通り、本サービスには以下の異なる価格設定およびアクションモデルが適用される場合があります。

(a) CPI: 合意されたアトリビューション期間に基づき、該当するMMP経由でAlmediaへのインストールが有効に帰属した時点で、パブリッシャーへの請求および支払いの対象となります。
(b) CPA: 該当するポストバック期間内に定義されたアプリ内イベントが発生し、MMP経由でAlmediaへの帰属が有効に確認された時点で、パブリッシャーへの請求および支払いの対象となります。
(c) CPM: パブリッシャーから提供された明確かつ検証可能な技術的証拠に基づき、明らかに不正確であると証明されない限り、Almediaの内部測定システムによって決定されたインプレッション数が請求対象となります。
(d) CPC: 明らかに不正確であると証明されない限り、Almediaのトラッキングシステムおよびログによって記録されたクリック数が請求対象となります。
(e) 配信不足: Almediaは配信不足について一切の責任を負いません。上限設定、配信ペース、ボリューム予測、および見通しはあくまで目標であり、保証ではありません。配信不足は本契約の違反とはみなされず、パブリッシャーによるいかなる請求や補償の対象にもなりません。
(f) アトリビューションの優先順位: 第6.3条で定義される通りとします。

15. 責任の制限

15.1 Almediaの累積責任額は、当該事象が発生した直前の12ヶ月間に支払われるべき報酬総額を超えないものとします。

15.2 いずれの当事者も、間接損害、派生的損害、懲罰的損害、または特別損害(逸失利益、事業機会の喪失、データの損失を含む)について責任を負わないものとします。

15.3 故意の不正行為または詐欺に対する責任は、本条の除外対象とはなりません。

16. 契約期間および終了

16.1 いずれの当事者も、30日前の書面による通知をもって、注文書または本契約を終了させることができます。

16.2 いずれの当事者も、重大な契約違反が(10日間の通知期間を経ても)是正されない場合、直ちに契約を終了させることができます。

16.3 守秘義務、責任、支払い、データ保護、および準拠法に関する条項は、契約終了後も有効に存続します。

17. 規約の変更

17.1 Almediaは、本規約を随時更新することがあります。更新版は、注文書に記載されたURLにて公開されます。

17.2 変更は、公開された時点で効力を生じます。

17.3 公開後にパブリッシャーがサービスの提供を継続した場合、当該変更に同意したものとみなされます。

18. 準拠法および管轄裁判所

18.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。

18.2 本契約に起因または関連するすべての紛争については、ドイツのベルリンの裁判所を専属的管轄裁判所とします。

18.3 各当事者は、ドイツのベルリンの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服するものとし、当該裁判所の管轄権に対して異議を申し立てないことに同意するものとします。

19. その他

19.1 本契約のいかなる規定も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、受託者関係、または代理関係を創設するものではありません。

19.2 通知は電子メールで行うことができます。

19.3 いずれかの条項が無効と判断された場合でも、残りの条項は引き続き有効とし、無効な条項は当事者の当初の意図に最も近い、法的強制力のある条項に置き換えられるものとします。

19.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成するものです。

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パブリッシャー 利用規約

2026年1月2日

【参考訳/便宜的翻訳(日本語)】

※本日本語訳は参考目的のみで作成されたものであり、法的拘束力はありません。
※英語正文と日本語訳の間に齟齬がある場合には、英語正文が優先されます。

‍1. 定義

1.1 「アクション(Action)」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベントその他定義された課金対象イベントをいいます。
1.2 「広告素材(Advertising Materials)」とは、サービスに関連してパブリッシャーが提供する、または使用する、すべてのクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標その他のコンテンツをいいます。
1.3 「本契約(Agreement)」とは、本パブリッシャー利用規約(Publisher Terms & Conditions)、関連する注文書(Order Form)および本規約において参照されるDPAを総称していいます。
1.4 「アトリビューションウィンドウ(Attribution Window)」とは、アクションがキャンペーンに帰属し得る期間をいいます。
1.5 「キャンペーン(Campaign)」とは、注文書に記載される、またはAlmediaによりその他の方法で有効化されるキャンペーンをいいます。
1.6 「CPM/CPC/CPI/CPA/CPD」とは、第14条に定義される価格設定および請求モデルをいいます。
1.7 「エンドユーザーデータ(End User Data)」とは、キャンペーン配信に関連して生成され、DPAにさらに定めるとおり、Almediaのためにのみパブリッシャーが処理するエンドユーザーに関するデータをいいます。
1.8 「不正行為/無効トラフィック(Fraud/Invalid Activity)」とは、ボット、デバイスファーム、偽または重複アカウント、誤帰属、無許可のインセンティブ付与、自動化等を含むがこれらに限定されない、実在のユーザー行動、アトリビューション、キャンペーン実績または請求を人為的に水増し、操作、虚偽表示または歪曲する一切の行為をいいます。
1.9 「インベントリ(Inventory)」とは、パブリッシャーがサービスを提供するために使用する、パブリッシャーにより直接または間接に所有、運営または管理されるか否かを問わず、あらゆるデジタル資産、メディア、トラフィックソース、掲載枠、環境、チャネルおよび配信方法をいい、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDKトラフィック、オファーウォール、リワード掲載枠、プッシュ通知、Eメールおよびサブアフィリエイトトラフィックを含みます。
1.10 「モバイル計測プラットフォーム(Mobile Measurement Platform/MMP)」とは、Almediaが選定するアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。
1.11 「注文書(Order Form)」とは、本規約を参照により組み込む、パブリッシャーが締結するキャンペーン単位の契約をいいます。
1.12 「ポストバックウィンドウ(Postback Window)」とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。
1.13 「パブリッシャー(Publisher)」とは、トラフィック、インベントリまたはプロモーションサービスを提供するためにAlmediaと注文書を締結する事業体をいいます。
1.14 「サービス(Services)」とは、本契約に基づきパブリッシャーがAlmediaに提供する、トラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得および関連サービスをいいます。

2. 契約の構成

2.1 本規約は、パブリッシャーがAlmediaに提供するすべてのサービスおよびキャンペーンを規律します。本契約は以下から構成されます。
(a) 注文書
(b) 本パブリッシャー利用規約(本「規約」)
(c) パブリッシャー向けDPA(「DPA」)
2.2 抵触がある場合の優先順位は以下のとおりです。
(i) 注文書
(ii) 本規約
(iii) DPA
ただし、個人データの処理またはデータ保護法令に関する本規約とDPAの抵触については、DPAが優先します。

3. キャンペーンの開始

3.1 キャンペーンは、注文書が締結された時点、またはキャンペーン配信が開始された時点で拘束力を生じます。
3.2 パブリッシャーは、キャンペーンを配信するために使用するすべてのインベントリ、掲載枠、トラフィックソース、サブパブリッシャーおよび方法について単独で責任を負います。
3.3 Almediaは、自己の単独の裁量により、いつでもキャンペーンを変更、一時停止、制限または終了することができます。
3.4 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面承認なく、インベントリ、トラフィックソースまたは配信方法を重大に変更してはなりません。

4. 広告素材およびライセンス

4.1 パブリッシャーは、パブリッシャーが使用するすべての広告素材が、(a) 適用される法令およびプラットフォームポリシーに準拠し、(b) 第三者の権利を侵害せず、(c) 正確で誤認を招かず、欺瞞的でないことを表明し、保証します。
4.2 パブリッシャーは、キャンペーン運用、コンプライアンスおよび調査の目的に限り、広告素材を使用、閲覧、監査および保管するための非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスをAlmediaに付与します。
4.3 Almediaは、いつでも広告素材の使用を拒否、停止し、または修正を求めることができます。

4.4 パブリッシャーは、すべての広告素材、掲載面、ターゲティング設定、入札戦略および配信方法が、適用されるすべてのプラットフォーム規則、広告ガイドライン、業界基準および法令(TikTok、Meta、Google、Apple を含むがこれらに限られない)に準拠していることについて、単独で責任を負うものとします。パブリッシャーは、自らの広告活動に起因するアカウント停止、広告却下、執行措置、規制当局による調査または制裁について、全面的な責任を負うものとします。

5. 禁止行為およびブランド保護

5.1 パブリッシャーは、不正行為、無効トラフィック、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤認させ、法令に違反し、もしくはAlmediaに損害を与える一切の行為を行ってはなりません。
5.2 パブリッシャーは、インベントリ、掲載枠またはトラフィックの出所について虚偽表示してはなりません。
5.3 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面承認なく、以下を行ってはなりません。(a)「Freecash」「Almedia」または混同を招く類似語を入札または使用すること、(b) 公式提携を示唆する誤解を招くブランディングを行うこと、(c) キャップまたは執行を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること、(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること。
5.4 パブリッシャーは、サブアフィリエイトおよび第三者による一切の行為について全面的に責任を負います。

6.トラッキング、アトリビューションおよび無効トラフィック

6.1 アトリビューションは、Almediaが指定するMMPにより排他的に決定されます。
6.2 MMPデータが利用不可または不整合の場合、Almediaの内部レポーティングが適用されます。
6.3 データに不一致がある場合、明らかに誤りであることが示されない限り、Almediaのデータが優先します。
6.4 パブリッシャーは、トラッキングのダウンタイムを速やかにAlmediaへ通知しなければなりません。
6.5 不正行為/無効トラフィックには、以下を含みます(例示であり限定されません)。自動またはスクリプトによるトラフィック、クリックインジェクションまたはスパム、VPN/プロキシの乱用、偽または重複アカウント、未開示のトラフィックソース、異常な行動パターン。
6.6 パブリッシャーは、調査に合理的に必要なログ、レポートおよびアクセスを提供するものとします。

7. 報酬、請求、支払および調整

7.1 パブリッシャーは、適用される注文書に定める価格モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェアまたはハイブリッドモデル等を含むがこれらに限定されません)に基づき、Almediaが受領し記録した有効なアクションについてのみ報酬を受けるものとします。却下、取消、キャップ適用その他無効と判断されたアクションについては支払われません。
7.2 すべてのアクションは、Almediaの内部トラッキング、レポーティング、不正検知システムおよびアトリビューションロジックにより排他的に測定、検証および受領判定されます。Almediaのデータは、明確かつ重大に誤りであることが示されない限り、請求目的において最終的かつ拘束力を有します。
7.3 注文書で別途合意されない限り、(a) 収益は月次で計算され、(b) 支払は該当する請求期間終了後の後払いで行われ、(c) 最低支払額の閾値が適用される場合があり、(d) 支払は必要な検証、コンプライアンスおよび不正レビューの完了を条件とします。
7.4 支払は、パブリッシャーが選択しAlmediaが承認した支払方法により行われます。パブリッシャーは、(a) 正確かつ最新の支払情報の提供、(b) 銀行手数料、取引費用、為替手数料その他第三者費用、(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または不履行について単独で責任を負います。
7.5 Almediaは、自己の単独の裁量により、(a) 不正行為/無効トラフィックが疑われる場合の調査中に支払を留保し、(b) パブリッシャーが負う金額を将来の支払から相殺し、(c) 既に計上された収益を取り消し、(d) 必要に応じてマイナス残高を計上し、(e) 修正、取消、チャージバックまたは事後検証結果を反映するため将来の支払を調整することができます。
7.6 Almediaがアクションが不正行為/無効トラフィックに関連すると判断した場合、(a) 当該アクションは無効かつ非課金とみなされ、(b) パブリッシャーは当該アクションについて支払を受ける権利を有せず、(c) Almediaは当該アクションに関連して既に支払った金額を回収でき、(d) Almediaはパブリッシャーアカウントを直ちに停止または終了することができます。
7.7 すべてのキャンペーンキャップ、ボリューム見込み、予算および支払予測は参考値にすぎません。Almediaは最低ボリューム、収益または配信を保証しません。キャップ到達、キャンペーン停止またはトラフィック再配分は、本契約違反を構成しません。
7.8 パブリッシャーは、関連する支払または明細から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて書面で請求(支払)争いを通知しなければなりません。これを行わない場合、報告された金額を取消不能に承認したものとみなされます。
7.9 パブリッシャーに支払われるすべての金額は税金を含みません。パブリッシャーは、本契約に基づき受領する支払に関連して発生するすべての税金、関税、賦課金その他政府課徴金について単独で責任を負います。
7.10 パブリッシャーは、本契約が雇用、代理または収入保証の関係を創設しないことを認識します。支払は、本契約に従って提供された有効なアクションのみに依存します。
7.11 当事者間で書面により別途明示的に合意しない限り、本契約に基づき支払われるすべての料金および金額はUSDで請求および支払われます。両当事者がEU内に設立され、かつ関連するキャンペーン活動がEU内でのみ実施される場合、当事者が書面で別途合意しない限り、請求書はEURで発行されます。

8. データ保護

8.1 パブリッシャーは、サービスの提供、維持、保護および最適化の目的に限り、顧客データにアクセスし処理することができます。
8.2 顧客データは、集計化・匿名化された形式を除き、製品開発、市場分析またはモデリングに使用されません。
8.3 当事者はDPAに同意します。

9. 知的財産権

9.1 Almediaは、そのプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセスおよびレポートに関するすべての権利を保有し、留保します。
9.2 本規約に明示的に定める場合を除き、パブリッシャーにいかなる権利も付与されません。

10. 秘密保持

10.1 「秘密情報(Confidential Information)」とは、一方当事者(「開示者」)が他方当事者(「受領者」)に開示する、非公開または専有的な一切の情報をいい、これには、製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメント、セキュリティ認証情報、価格、財務条件、実績指標、ユーザーまたは利用データ、本契約、注文書および関連する商業的取り決めの条件を含みますが、これらに限定されません。
10.2 各当事者は、すべての秘密情報を厳重に秘密として取り扱い、本契約で明示的に許可される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、秘密情報を本契約の履行または執行の目的にのみ使用し、同種の自社秘密情報を保護するのと同等以上、かつ少なくとも合理的な注意をもって保護するものとします。
10.3 秘密情報は、厳格な必要最小限の範囲で、書面による同等以上の秘密保持義務を負う当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザーまたは下請業者にのみ開示することができます。この場合でも、開示当事者は当該受領者による違反について責任を負います。
10.4 本条の義務は、本契約の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および個人データに関する義務は、適用法令により保護される限り存続します。
10.5 Almediaの明示的な承認または適用法令により要求される場合を除き、パブリッシャーは、Almedia、Freecash、またはサービスの存在もしくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公的声明、ケーススタディその他の開示を行ってはなりません。

11. コンプライアンス

11.1 パブリッシャーは、適用されるすべての法令、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシーおよびデータ保護要件を遵守するものとします。
11.2 Almediaは、合理的に非遵守のおそれがあると判断した場合、キャンペーンまたは配信を停止もしくは制限することができます。

12. 監査権

12.1 Almediaは、5営業日前の通知をもって、独立した監査人を任命し、アトリビューションの正確性、トラッキングの完全性、サーバーサイドポストバックの正確性、MMP設定およびログを検証することができます。
12.2 パブリッシャーは、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセスを提供するものとします。
12.3 不一致が5%を超える場合、パブリッシャーは、(a) 監査費用を負担し、(b) 設定上の問題を是正し、(c) 過少計上されたアクションをクレジットするものとします。

13. 表明保証および免責

13.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを表明し、保証します。
13.2 Almediaは、トラフィックまたは収益を保証しません。

14. 価格およびアクションモデル

以下の価格およびアクションモデルが、適用される注文書に定めるとおり、または当事者間で書面により別途合意する場合に適用されます。
(a) CPI:合意されたアトリビューションウィンドウに従い、適用されるMMPを通じてAlmediaに有効に帰属したインストールについて、課金およびパブリッシャーへの支払が行われます。
(b) CPA:適用されるポストバックウィンドウ内に定義されたアプリ内イベントが発生し、MMPによりAlmediaに有効に帰属した場合に、課金およびパブリッシャーへの支払が行われます。
(c) CPM:パブリッシャーが明確かつ検証可能な技術的証拠により不正確であることを示さない限り、Almediaの内部計測システムにより算定されたインプレッションが課金対象となります。
(d) CPC:明確に不正確であることが示されない限り、Almediaのトラッキングシステムおよびログにより計測されたクリックが課金対象となります。
(e) 配信不足:Almediaは配信不足について責任を負いません。キャップ、ペーシング、ボリューム見込みおよび予測は目標値にすぎず保証ではなく、配信不足は本契約違反を構成せず、いかなる請求または補償の根拠にもなりません。
(f) アトリビューション優先順位:第6.3条に定義されるとおりです。

15. 責任の制限

15.1 Almediaの総責任額は、事由発生前12か月間に支払われるべき総額を上限とします。
15.2 いずれの当事者も、間接損害、結果損害、懲罰的損害または特別損害(逸失利益、営業損失、データ喪失を含む)について責任を負いません。
15.3 故意または詐欺に基づく責任は除外されません。

16. 契約期間および解約

16.1 いずれの当事者も、30日前の書面通知により、注文書または本契約を解約することができます。
16.2 重大な違反が是正されない場合、10日間の通知後、直ちに解約することができます。
16.3 秘密保持、責任、支払、データ保護および準拠法に関する条項は、解約後も存続します。

17. 規約の変更

17.1 Almediaは、本規約を随時更新することができ、更新版は注文書に記載されたURLに掲載されます。
17.2 変更は掲載時に効力を生じます。
17.3 掲載後もパブリッシャーがサービス提供を継続した場合、当該変更に同意したものとみなされます。

18. 準拠法および管轄

18.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。
18.2 本契約に起因または関連するすべての紛争については、ドイツ・ベルリンの裁判所が専属的管轄権を有します。
18.3 各当事者は、ベルリンの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服し、その管轄に異議を唱えないものとします。

19. 雑則

19.1 本契約は、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、信認関係または代理関係を創設するものではありません。
19.2 通知は電子メールにより行うことができます。
19.3 いずれかの条項が無効とされた場合でも、その他の条項は引き続き有効とし、無効条項は当事者の本来の意思に最も近い有効な条項に置き換えられます。
19.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成します。

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