利用規約
1. 定義
1.1 「アクション」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、またはその他定義された課金対象イベントを指します。
1.2 「アカウントリンク」、「Freecashリンク」または「リンク」とは、(i) これまでFreecashアカウントを保有しておらず、新たにFreecashアカウントを作成したユーザー、または (ii) 既存のFreecashアカウントにログインし、Freecashリンクを通じてゲームと連携させたユーザーを指します。
1.3 「広告素材」とは、パブリッシャーが本サービスに関連して提供または使用する、すべてのクリエイティブ、アセット、コピー、テキスト、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド機能、商標、およびその他のコンテンツを指します。
1.4 「本契約」 とは、本パブリッシャー利用規約、およびこれに付随する注文書とDPA(データ処理契約)を指します。
1.5 「アトリビューション期間」 とは、アクションがキャンペーンに帰属するとみなされる期間を指します。
1.6 「キャンペーン」 とは、注文書に記載されている、またはAlmediaによって有効化されたキャンペーンを指します。
1.7 「CPM」/「CPC」/「CPI」/「CPA」/「CPD」 とは、第14条で定義される価格設定および請求モデルを指します。
1.8 「エンドユーザーデータ」 とは、キャンペーンの配信に関連して生成され、DPA(データ処理契約)に詳述される通り、パブリッシャーがAlmediaの代理としてのみ処理するエンドユーザーに関するデータを指します。
1.9 「不正」/「無効なアクティビティ」 とは、ボット、デバイスファーム、偽造または重複アカウント、誤ったアトリビューション、不正なインセンティブ付与、自動化、その他これらに類する非正規のアクティビティを含みますがこれらに限定されず、ユーザーの行動、アトリビューション、キャンペーンのパフォーマンス、または請求を人為的に膨張、操作、誤認、または歪曲させるあらゆるアクティビティを指します。
1.10 「インベントリ」 とは、パブリッシャーがサービスを提供するために使用する、ウェブサイト、モバイルアプリケーション、SDKトラフィック、オファーウォール、リワード付きプレースメント、プッシュ通知、電子メール、サブアフィリエイトトラフィックなど、パブリッシャーが直接的または間接的に所有、運営、管理するあらゆるデジタルプロパティ、メディア、トラフィックソース、プレースメント、環境、チャネル、および配信方法を指します。
1.11 "リンク統合"とは、Almediaのリンク統合ガイドに記載されている実装を指し、ユーザーがパブリッシャーのゲーム内からFreecashアカウントを連携し、ゲーム内エンゲージメントを通じて報酬を獲得できるようにするものです。
1.12 「モバイル計測プラットフォーム」または「MMP」 とは、Almediaが選定したアトリビューションプラットフォーム(Appsflyer、Adjust、Singularなど)を指します。
1.13 「注文書」 とは、本規約を組み込む形でパブリッシャーが締結したキャンペーンレベルの合意を指します。
1.14 「ポストバック期間」 とは、インストール後にアプリ内イベントが送信されるまでの期間を指します。
1.15 「パブリッシャー」 とは、Almediaと注文書を締結し、トラフィック、インベントリ、またはプロモーションサービスを提供する事業者を指します。
1.16 "リワード資金" とは、エンゲージメントを高める目的で、Almediaがリンクされたユーザーへの配布のためにFreecashに支払う金銭的報酬を指します。
1.17 「サービス」 とは、本契約に基づきパブリッシャーがAlmediaに対して提供する、トラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得、および関連サービスを指します。
1.18 「認証済みアカウントリンク」 とは、以下を満たすアカウントリンクを指します:
(a) 合意されたMMP設定に従い、パブリッシャーに帰属するもの。
(b) Almediaの内部報告システムで確認されていること。
(c) 本規約に基づき、不正行為または無効なアクティビティとして除外されていないこと。
明確化のため、Freecashをトラフィックソースとするユーザーによって生成されたアカウントリンクは、「検証済みアカウントリンク」の対象外とします。
2. 本契約の構成
2.1 本規約は、パブリッシャーがAlmediaに提供するすべてのサービスおよびキャンペーンに適用されます。本契約は以下で構成されます。
- (a) 発注書
- (b) 本リンク利用規約(以下「本規約」といいます)
- (c) データ処理契約(以下「DPA」といいます)
2.2 矛盾が生じた場合、優先順位は以下の通りとします。
- (i) 発注書
- (ii) 本規約
- (iii) DPA
個人データの処理またはデータ保護法に関連して本規約とDPAの間に矛盾が生じた場合は、DPAが優先されるものとします。
2.3 第1.17条における「サービス」の定義を制限することなく、本サービスには、パブリッシャーのゲームまたはアプリケーション内にFreecashリンクを統合することが含まれます。これにより、ユーザーは新しいFreecashアカウントを作成するか、既存のFreecashアカウントを連携させ、Almediaが資金提供する報酬を受け取ることが可能になります。
当該リンク統合に関連して、
- (a) Almediaは技術的なアカウント連携フローを提供します。
- (b) Almediaは合意されたユーザー報酬の資金を負担するものとします。
- (c) Almediaは、対象となるアカウントリンクおよびその他相互に合意したイベントを追跡し、報告するものとします。
パブリッシャーは、本規約および適用されるインテグレーションガイドに従い、必要なポストバック、識別子、および技術的パラメータを有効化し、維持するものとします。
3. キャンペーンの有効化
3.1 キャンペーンは、注文書が締結された時点、またはキャンペーンの配信が開始された時点で拘束力を生じるものとします。
3.2 パブリッシャーは、キャンペーンの配信に使用されるすべてのインベントリ、配置、トラフィックソース、サブパブリッシャー、および手法に対して単独で責任を負うものとします。
3.3 Almediaは、独自の裁量により、いつでもキャンペーンの変更、一時停止、制限、または終了を行うことができるものとします。
3.4 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面による承認なしに、インベントリ、トラフィックソース、または配信手法を大幅に変更してはならないものとします。
4. インテグレーションおよび技術要件
4.1 インテグレーションガイド。パブリッシャーは、Almediaの最新のリンクインテグレーションガイド(以下「インテグレーションガイド」といいます)に従ってリンクインテグレーションを実装するものとします。同ガイドは参照により本契約に組み込まれ、本契約の一部を構成します。
4.2 パブリッシャーは、Freecashリンクをトリガーするために、各統合タイトル内に少なくとも1つの明確に視認可能なエントリーポイント(ボタン、フローティングアイコン、説明文など)を実装するものとします。パブリッシャーは、必要な同意が得られ、かつ必要な識別子が提供可能な場合にのみ、当該エントリーポイントを表示するものとします。
4.3 パブリッシャーは、インテグレーションガイドおよび/または適用される注文書で指定されたイベントおよびパラメータについて、モバイル計測プラットフォーム(以下「MMP」といいます)からAlmediaへの非帰属ポストバック(または同等のサーバー間イベント)を有効化し、継続的に維持するものとします。ポストバックには、イベントのタイムスタンプおよびAlmediaが指定する識別子を含める必要があります。
4.4 各ゲーム内のFreecashリンクは、Almediaが指定するパラメータ(MMP IDおよび相互に合意した追加のIDを含む)を渡すものとします。Almediaは、パラメータの形式およびサンプルURLを提供します。パブリッシャーは、Almediaの事前の書面による承認なしに、当該パラメータ、イベント、またはポストバックを変更、削除、隠蔽、制限、または大幅に変更してはならないものとします。
4.5 パブリッシャーは、追跡またはポストバックのダウンタイムが発生した場合、速やかにAlmediaに通知するものとします。パブリッシャーは、法律または緊急のセキュリティ上の理由による場合を除き、少なくとも5営業日前の通知および是正期間を設けることなく、インテグレーションコンポーネントを無効化または大幅に変更してはならないものとします。
4.6 各当事者は、インテグレーションの実装およびデバッグのために迅速かつ合理的な支援を提供するものとし、各当事者は通常の営業時間内にSlackまたは電子メールで連絡可能な技術担当者を指定するものとします。
5. 広告素材およびライセンス
5.1 パブリッシャーは、使用するすべての広告素材について、以下を表明し保証するものとします。
(a) 適用される法令およびプラットフォームのポリシーを遵守していること、
(b) 第三者の権利を侵害していないこと、および
(c) 正確かつ誤解を招く恐れがなく、欺瞞的でないこと。
5.2 パブリッシャーはAlmediaに対し、キャンペーンの運営、コンプライアンスの確認、および調査の目的のみにおいて、広告素材を使用、レビュー、監査、および保存するための、非独占的、世界的、ロイヤリティフリーのライセンスを付与するものとします。
5.3 Almediaは、いつでも広告素材を拒否、停止、または修正を要求することができるものとします。
6. 禁止事項およびブランド保護
6.1 パブリッシャーは、不正行為、無効なアクティビティ、またはアトリビューションの操作、ユーザーを誤認させる行為、法令違反、もしくはAlmediaに損害を与えるいかなる行為も行ってはならないものとします。
6.2 パブリッシャーは、インベントリ、配置、またはトラフィックの発生元について虚偽の表示をしてはならないものとします。
6.3 パブリッシャーは、Almediaの事前の書面による承認なしに、以下の行為を行ってはならないものとします。
(a) 「Freecash」、「Almedia」、またはそれらと混同を招く恐れのある用語に入札すること、またはそれらを使用すること。
(b) 公式な提携関係にあると誤認させるようなブランド表示を行うこと。
(c) 上限設定や制限を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること。
(d) サブアフィリエイトに上記いずれかの行為を許可すること。
6.4 パブリッシャーは、サブアフィリエイトおよび第三者のすべての行為に対して全責任を負うものとします。
7. トラッキング、アトリビューション、および無効なアクティビティ
7.1 アトリビューションは、Almediaが指定するMMPによってのみ決定されるものとします。
7.2 MMPのデータが利用できない場合、またはデータに不整合がある場合は、Almediaの内部レポートが適用されるものとします。
7.3 データに不一致が生じた場合、明らかに誤りであると証明されない限り、Almediaのデータが優先されるものとします。
7.4 パブリッシャーは、トラッキングの停止が発生した際、速やかにAlmediaへ通知しなければならないものとします。
7.5 不正行為/無効なアクティビティには、以下が含まれます(ただし、これらに限定されません)。
- 自動化されたトラフィックまたはスクリプトによるトラフィック
- クリックインジェクションまたはスパム行為
- VPN/プロキシの悪用
- 偽アカウントまたは重複アカウント
- 非公開のトラフィックソース
- 異常な行動パターン
7.6 パブリッシャーは、調査に必要なログ、レポート、およびアクセス権を合理的な範囲で提供するものとします。
8. 料金、請求、支払い、および調整
8.1 パブリッシャーは、該当する注文書に指定された価格モデル(CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェア、またはハイブリッドモデルを含みますが、これらに限定されません)に基づき、Almediaが承認および記録した有効なアクションに対してのみ報酬を受け取るものとします。拒否、取り消し、上限設定、またはその他の理由で無効とみなされたアクションについては、支払いは行われません。
8.2 すべてのアクションは、Almediaの内部トラッキング、レポート、不正検知システム、およびアトリビューションロジックを使用して、Almediaが独占的に測定、検証、および承認します。パブリッシャーは、Almediaのデータが、明白かつ重大な誤りがない限り、請求目的において最終的かつ拘束力を持つものであることを認めます。
8.3 注文書で別途合意がない限り、以下の通りとします。
(a) 収益は月単位で計算されます。
(b) 支払いは、該当する請求期間終了後の後払いとなります。
(c) 最低支払額が適用される場合があります。
(d) 支払いは、必要なすべての検証、コンプライアンス、および不正審査が正常に完了することを条件とします。
8.4 注文書に別途記載がない限り、パブリッシャーは月単位で後払い請求書を発行し、Almediaは該当する注文書に記載された支払条件に従って、異議のない金額を支払うものとします。
8.5 支払いは、パブリッシャーが選択し、Almediaが承認した支払い方法を通じて行われます。パブリッシャーは、以下の事項について単独で責任を負うものとします。
(a) 正確かつ最新の支払い情報を提供すること。
(b) 銀行手数料、取引コスト、通貨換算手数料、または第三者による請求。
(c) 支払い情報の不備や誤りに起因する遅延または不履行。
8.6 Almediaは、独自の裁量により以下の権利を留保します。
(a) 不正行為または無効なアクティビティの疑いに関する調査が完了するまで、支払いを保留すること。
(b) パブリッシャーに対して未払いとなっている金額を、将来の支払い分と相殺すること。
(c) 以前に計上された収益を取り消すこと。
(d) 必要に応じてマイナス残高を計上すること。
(e) 修正、取り消し、チャージバック、または事後検証の結果を反映させるため、将来の支払額を調整すること。
8.7 Almediaが、アクションが不正行為または無効なアクティビティに関連していると判断した場合:
(a) 当該アクションは無効かつ請求対象外とみなされます。
(b) パブリッシャーは、当該アクションに対する支払いを受ける権利を有しません。
(c) Almediaは、当該アクションに関連して既に支払われた金額を回収できるものとします。
(d) Almediaは、パブリッシャーのアカウントを直ちに停止または終了できるものとします。
8.8 キャンペーンの上限、ボリュームの予測、予算、および収益予測はすべて目安に過ぎません。Almediaは、最小ボリューム、収益、または配信数を保証するものではありません。上限への到達、キャンペーンの一時停止、またはトラフィックの再割り当ては、本契約の違反には該当しません。
8.9 パブリッシャーは、請求に関する異議申し立てがある場合、関連する支払いまたは明細書の受領から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えてAlmediaに書面で通知しなければなりません。この期限内に通知が行われない場合、報告された金額を最終的なものとして承諾したものとみなされます。
8.10 パブリッシャーに支払われるすべての金額には税金が含まれていません。本契約に基づき受け取る支払いから生じる、またはそれに関連するすべての税金、関税、課徴金、または類似の政府による徴収については、パブリッシャーが単独で責任を負うものとします。
8.11 パブリッシャーは、本契約がいかなる雇用関係、代理関係、または保証された収入を伴う関係も創出しないことを認めます。支払いは、本契約に従って提供された有効なアクションのみに基づきます。
8.12 両当事者間で書面による別段の合意がない限り、本契約に基づき支払われるすべての料金および金額は、米ドル(USD)で請求および支払われるものとします。両当事者が欧州連合(EU)内に拠点を置き、関連するキャンペーン活動が欧州連合内のみで行われる場合、両当事者が書面で明示的に別段の合意をしない限り、請求書はユーロ(EUR)で発行されるものとします。
9. データ保護
9.1 パブリッシャーは、サービスの提供、維持、保護、および最適化の目的のみにおいて、顧客データにアクセスし、処理することができます。
9.2 顧客データは、集計され匿名化された形式である場合を除き、製品開発、市場分析、またはモデリングに使用してはなりません。
9.3 両当事者はDPAに同意するものとする。
9.4 両当事者は、本サービス(リンク統合を含む)に関連して処理されるエンドユーザーデータに関し、DPAに詳述される通り、Almediaが管理者(Controller)として、パブリッシャーが処理者(Processor)として機能することを認める。
9.5 パブリッシャーは、エンドユーザーデータをAlmediaの代理として、かつ本サービスの遂行のみを目的として処理するものとし、個人データに該当しない集計および匿名化された形式を除き、自らの目的のためにエンドユーザーデータを使用してはならない。
9.6 個人データの処理またはデータ保護法に関連して、本規約とDPAの間に矛盾が生じた場合、DPAの規定が優先されるものとする。
10. 知的財産権
10.1 Almediaは、そのプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセス、およびレポートに関するすべての権利を所有し、保持する。
10.2 明示的に規定されている場合を除き、パブリッシャーにはいかなる権利も付与されない。
11. 秘密保持
11.1 「秘密情報」とは、一方の当事者(以下「開示当事者」という)が他方の当事者(以下「受領当事者」という)に対して開示する、あらゆる形式の非公開または専有情報を意味し、これには以下が含まれるが、これらに限定されない。
(a) Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、またはこれらに類するアカウント連携や報酬付与の製品もしくは統合の存在、性質、機能、および商業的詳細。
(b) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメント、およびセキュリティ認証情報。
(c) 価格、財務条件、パフォーマンス指標、ユーザーデータまたは利用データ。
(d) 本契約、注文書、および関連する商業的取り決めの条件。
11.2 各当事者は、すべての秘密情報を厳重に保持し、本契約で明示的に許可されている場合を除き、第三者に開示してはならない。各当事者は、秘密情報を本契約の履行または執行の目的のみに使用するものとし、自社の同種の秘密情報を保護するために講じる注意と同等以上の注意(いかなる場合も合理的な注意を下回らないものとする)をもってこれを保護するものとする。
11.3 機密情報は、本条に定める義務と同等以上の保護を義務付ける書面による守秘義務を負う当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザー、または下請業者に対し、必要最小限の範囲でのみ開示することができるものとします。ただし、開示当事者は、当該受領者によるいかなる違反に対しても責任を負うものとします。
11.4 本条の義務は、本契約の終了または満了後3年間存続するものとします。ただし、営業秘密および個人情報に関する義務は、適用法の下で当該情報が保護される限り存続するものとします。
11.5 Almediaによる明示的な承認がある場合、または適用法により義務付けられている場合を除き、パブリッシャーは、Almedia、Freecash、Freecashリンク、Almediaリンク、Almedia Lift、または本サービスの存在や条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公開声明、ケーススタディ、その他の開示を行ってはならないものとします。
12. コンプライアンス
12.1 パブリッシャーは、すべての適用法、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシー、およびデータ保護要件を遵守するものとします。
12.2 Almediaは、コンプライアンス違反が発生する可能性があると合理的に判断した場合、キャンペーンまたは配信を一時停止または制限することができるものとします。
13. 監査権
13.1 Almediaは、5営業日前の通知をもって独立した監査人を任命し、以下を確認することができるものとします。
- アトリビューションの正確性
- トラッキングの整合性
- サーバーサイドポストバックの正確性
- MMPの設定およびログ
13.2 パブリッシャーは、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセス権を提供しなければならないものとします。
13.3 不一致が5%を超える場合、パブリッシャーは、(a) 監査費用の払い戻し、(b) 設定上の問題の修正、(c) 過少報告されたアクションの補填を行うものとします。
14. 保証および免責事項
14.1 各当事者は、本契約を締結する権限を有することを保証します。
14.2 Almediaは、トラフィックや収益を一切保証しません。
15. 料金およびアクションモデル
適用される注文書に指定されているか、または別途書面で合意されている場合、本サービスには以下の異なる料金およびアクションモデルが適用されることがあります。
- (a) CPI: 合意されたアトリビューション期間内に、適用されるMMPを通じてAlmediaへのインストールが有効に帰属した時点で、パブリッシャーへの請求および支払いの対象となります。
- (b) CPA: 適用されるポストバック期間内に定義されたアプリ内イベントが発生し、MMPを通じてAlmediaへの帰属が有効に確認された時点で、パブリッシャーへの請求および支払いの対象となります。
- (c) CPM: Almediaの内部測定システムによって決定されたインプレッション数が請求対象となります。ただし、パブリッシャーが提供する明確かつ検証可能な技術的証拠に基づき、明らかに不正確であると証明された場合はこの限りではありません。
- (d) CPC: Almediaのトラッキングシステムおよびログによって記録されたクリック数が請求対象となります。ただし、明らかに不正確であると証明された場合はこの限りではありません。
- (e) 配信不足: Almediaは配信不足について一切の責任を負いません。上限設定、配信ペース、ボリュームの予測値および見通しはあくまで目標であり、保証ではありません。配信不足は本契約の違反とはみなされず、パブリッシャーによるいかなる請求や補償の対象にもなりません。
- (f) アトリビューションの優先順位: 第7条で定義される通りとします。
16. 責任の制限
16.1 Almediaの累積責任額は、当該事象が発生した直前の12ヶ月間に支払われた報酬総額を超えないものとします。
16.2 いずれの当事者も、間接損害、派生的損害、懲罰的損害、または特別損害(逸失利益、事業機会の喪失、データの損失を含む)について責任を負わないものとします。
16.3 故意または詐欺による責任は除外されません。
17. 期間および終了
17.1 いずれの当事者も、30日前の書面による通知をもって、オーダーフォームまたは本契約を終了させることができます。
17.2 いずれの当事者も、重大な違反が是正されない場合(10日間の通知期間後)、直ちに契約を終了させることができます。
17.3 守秘義務、責任、支払い、データ保護、および準拠法に関する条項は、契約終了後も有効に存続します。
18. 本規約の変更
18.1 Almediaは、本規約を随時更新することがあります。更新版は、オーダーフォームに記載されたURLにて公開されます。
18.2 変更は、公開された時点で発効します。
18.3 公開後もパブリッシャーが本サービスの提供を継続した場合、当該変更に同意したものとみなされます。
18.4 Almediaは、統合ガイドを随時更新することがあります。重要でない変更は公開時に発効します。重要な変更についてはパブリッシャーに通知され、パブリッシャーの同意がない限り、すでに実施中のキャンペーンに遡及して適用されることはありません。
19. 準拠法および管轄裁判所
19.1 本契約は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。
19.2 本契約に起因または関連するすべての紛争については、ドイツのベルリンの裁判所が専属的管轄権を有します。
19.3 各当事者は、ドイツのベルリンの裁判所の専属的管轄権に取消不能の形で服するものとし、当該裁判所の管轄権に異議を申し立てないことに同意します。
20. その他
20.1 本契約のいかなる規定も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、受託者関係、または代理関係を創設するものではありません。
20.2 通知は電子メールで行うことができます。
20.3 いずれかの条項が無効とされた場合でも、残りの条項は引き続き有効であり、無効な条項は当事者の当初の意図に最も近い、執行可能な条項に置き換えられるものとします。
20.4 本契約は、当事者間の完全な合意を構成します。
パブリッシャー 利用規約
【参考訳/便宜的翻訳(日本語)】
※本日本語訳は参考目的のみで作成されたものであり、法的拘束力はありません。
※英語正文と日本語訳の間に齟齬がある場合には、英語正文が優先されます。
1. 定義
1.1 「Action」とは、インストール、クリック、インプレッション、アプリ内イベント、その他定義された課金対象のイベントをいいます。
1.2 「Account Link」「Freecash Link」または「Link」とは、(i) 以前に Freecash アカウントを保有しておらず新たに Freecash アカウントを作成するユーザー、または (ii) 既存の Freecash アカウントにログインし、Freecash Link を介して当該アカウントをゲームに連携(リンク)するユーザーをいいます。
1.3 「Advertising Materials」とは、クリエイティブ、素材、コピー、文言、画像、動画、URL、トラッキングリンク、ランディングページ、ブランド要素、商標その他、Publisher が本サービスに関連して提供または使用する一切のコンテンツをいいます。
1.4 「Agreement」とは、本 Publisher Terms & Conditions、これとともに適用される Order Form、ならびに本契約において参照される DPA を総称していいます。
1.5 「Attribution Window」とは、Action が Campaign に帰属(アトリビューション)され得る期間をいいます。
1.6 「Campaign」とは、Order Form に記載されるキャンペーン、または Almedia によりその他の方法で開始(有効化)されるキャンペーンをいいます。
1.7 「CPM」「CPC」「CPI」「CPA」「CPD」とは、第14条に定義される料金および請求モデルをいいます。
1.8 「End User Data」とは、Campaign 配信に関連して生成され、DPA に定めるとおり Publisher が Almedia のみのために処理するエンドユーザーに関するデータをいいます。
1.9 「Fraud」または「Invalid Activity」とは、真正なユーザー行動、アトリビューション、Campaign のパフォーマンスまたは請求を人為的に増加させ、操作し、虚偽表示し、または歪曲する一切の活動をいい、これには(これらに限定されませんが)ボット、デバイスファーム、偽造または重複アカウント、誤帰属(ミスアトリビューション)、無許可のインセンティブ付与、自動化、またはこれらに類する非真正な活動が含まれます。
1.10 「Inventory」とは、Publisher が本サービスを提供するために使用する一切のデジタル資産、メディア、トラフィックソース、プレースメント、環境、チャネルおよび配信方法をいい、Publisher が直接または間接に所有、運営または支配するか否かを問いません。これには、ウェブサイト、モバイルアプリ、SDK トラフィック、オファーウォール、リワード型プレースメント、プッシュ通知、Eメール、およびサブアフィリエイトトラフィックが含まれます。
1.11 「Link Integration」とは、Almedia の Link Integration Guide に記載された実装をいい、Publisher のゲーム内からユーザーが Freecash アカウントを連携(リンク)し、ゲーム内エンゲージメントを通じて報酬を獲得できるようにするものをいいます。
1.12 「Mobile Measurement Platform」または「MMP」とは、Almedia が選定するアトリビューションプラットフォーム(例:Appsflyer、Adjust、Singular)をいいます。
1.13 「Order Form」とは、本 Terms を参照により組み込む、Publisher が締結するキャンペーン単位の合意をいいます。
1.14 「Postback Window」とは、インストール後にアプリ内イベントが送信される期間をいいます。
1.15 「Publisher」とは、トラフィック、Inventory またはプロモーションサービスを提供するために Almedia と Order Form を締結する事業体をいいます。
1.16 「Reward Funding」とは、エンゲージメント向上のため、Almedia が Freecash に支払い、リンク済みユーザーへ配分される金銭的報酬をいいます。
1.17 「Services」とは、本契約に基づき Publisher が Almedia に提供するトラフィック生成、プロモーション、ユーザー獲得およびこれらに関連するサービスをいいます。
1.18 「検証済みアカウントリンク」とは、以下の条件を満たすアカウントリンクを意味します:
(a) 合意されたMMP設定に従いパブリッシャーに帰属するもの;
(b) Almediaの内部レポートシステムで確認されたもの;および
(c) 本規約に基づき不正行為または無効な活動により除外されていないもの。
明確化のため、トラフィックソースがFreecashに由来するユーザーによって生成されたアカウントリンクは、検証済みアカウントリンクとして認められません。
2. 契約の構成
2.1 本 Terms は、Publisher が Almedia に提供するすべての Services および Campaigns を規律します。Agreement は、以下により構成されます。
(a) Order Form
(b) 本 Link Terms & Conditions(以下「Terms」)
(c) DPA(以下「DPA」)
2.2 矛盾がある場合、優先順位(ヒエラルキー)は以下のとおりです。
(i) Order Form
(ii) 本 Terms
(iii) DPA
Personal Data の処理またはデータ保護法に関して、本 Terms と DPA の間に矛盾がある場合、DPA が優先します。
2.3 第1.17条の「Services」の定義を制限することなく、Services には、Publisher のゲームまたはアプリケーション内に Freecash Link を統合し、ユーザーが新規 Freecash アカウントを作成するか、または既存の Freecash アカウントをリンクして、Almedia が資金提供する報酬を受領できるようにすることが含まれます。
当該 Link Integration に関連して、
(a) Almedia は技術的なアカウントリンクのフローを提供します。
(b) Almedia は合意されたユーザー報酬の資金を提供します。
(c) Almedia は、適格な Account Links およびその他相互に合意したイベントをトラッキングし、報告します。
Publisher は、本 Terms および適用される Integration Guide に従い、必要なポストバック、識別子および技術パラメータを有効化し、維持するものとします。
3. キャンペーンの開始(有効化)
3.1 Campaign は、Order Form が締結された時点、または Campaign 配信が開始された時点で拘束力を有します。
3.2 Publisher は、Campaign を配信するために使用するすべての Inventory、プレースメント、トラフィックソース、サブパブリッシャーおよび方法について単独で責任を負います。
3.3 Almedia は、自己の裁量によりいつでも Campaign を変更、停止、制限または終了することができます。
3.4 Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、Inventory、トラフィックソースまたは配信方法を重大に変更してはなりません。
4. 統合および技術要件
4.1 Integration Guide。Publisher は、Almedia の当時有効な Link Integration Guide(以下「Integration Guide」)に従って Link Integration を実装するものとします。Integration Guide は参照により組み込まれ、Agreement の一部を構成します。
4.2 Publisher は、統合された各タイトルにおいて、Freecash Link を起動するための明確に視認可能な入口(例:ボタン、フローティングアイコン、説明導線)を少なくとも1つ実装するものとします。Publisher は、必要な同意が取得され、かつ必要な識別子が提供可能である場合にのみ、当該入口を表示することを保証します。
4.3 Publisher は、Integration Guide および/または適用される Order Form に定めるイベントおよびパラメータについて、Publisher の MMP から Almedia に対し、未帰属(unattributed)のポストバック(または同等のサーバー間イベント)を有効化し、継続的に維持するものとします。ポストバックには、イベントのタイムスタンプおよび Almedia が指定する識別子が含まれなければなりません。
4.4 各ゲーム内 Freecash Link は、Almedia が指定するパラメータ(MMP ID および相互に合意する追加 ID を含みます)を渡さなければなりません。Almedia はパラメータ形式およびサンプル URL を提供します。Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、当該パラメータ、イベントまたはポストバックを変更、削除、隠蔽、スロットリングし、または重大に改変してはなりません。
4.5 Publisher は、トラッキングまたはポストバックの停止(ダウンタイム)について、速やかに Almedia に通知するものとします。Publisher は、法令上必要な場合または緊急のセキュリティ上の理由がある場合を除き、少なくとも5営業日前の事前通知および是正期間を設けることなく、いかなる統合コンポーネントも無効化または重大に改変してはなりません。
4.6 各当事者は、統合の実装およびデバッグのために迅速かつ合理的な支援を提供し、かつ通常営業時間内に Slack/Eメールで連絡可能な技術担当窓口を指定するものとします。
5. Advertising Materials とライセンス
5.1 Publisher は、Publisher が使用するすべての Advertising Materials が、以下を満たすことを表明し保証します。
(a) 適用法令およびプラットフォームポリシーに準拠していること
(b) 第三者の権利を侵害しないこと
(c) 正確であり、誤認を招くものでなく、欺瞞的でないこと
5.2 Publisher は、Campaign の運用、コンプライアンスおよび調査の目的に限り、Advertising Materials を使用、レビュー、監査および保管するための、非独占的、全世界的、ロイヤルティフリーのライセンスを Almedia に付与します。
5.3 Almedia は、いつでも Advertising Materials を拒否し、停止し、または修正を要求することができます。
6. 禁止行為およびブランド保護
6.1 Publisher は、Fraud、Invalid Activity、またはアトリビューションを操作し、ユーザーを誤認させ、法令に違反し、もしくは Almedia に害を及ぼす一切の行為を行ってはなりません。
6.2 Publisher は、Inventory、プレースメントまたはトラフィックの出所について虚偽表示してはなりません。
6.3 Publisher は、Almedia の事前の書面による承認なく、以下を行ってはなりません。
(a) 「Freecash」「Almedia」またはこれらと紛らわしい用語に入札する、または使用すること
(b) 公式提携を示唆する誤解を招くブランディングを使用すること
(c) キャップまたは執行を回避するためにトラフィックをリダイレクトすること
(d) サブアフィリエイトに上記のいずれかを行わせること
6.4 Publisher は、サブアフィリエイトおよび第三者のすべての行為について全面的に責任を負います。
7. トラッキング、アトリビューションおよび
7.1 アトリビューションは、Almedia が指定する MMP により排他的に決定されます。
7.2 MMP データが利用不能または不整合である場合、Almedia の内部レポーティングが適用されます。
7.3 不一致がある場合、Almedia のデータが優先します(ただし、当該データが明らかに誤りであることが証明された場合を除きます)。
7.4 Publisher は、トラッキングの停止(ダウンタイム)を速やかに Almedia に通知しなければなりません。
7.5 Fraud/Invalid Activity には、(例示であり網羅ではありませんが)以下が含まれます。
自動化またはスクリプトによるトラフィック
クリックインジェクションまたはスパミング
VPN/プロキシの不正利用
偽造または重複アカウント
未開示のトラフィックソース
異常な行動パターン
7.6 Publisher は、調査に合理的に必要なログ、レポートおよびアクセスを提供するものとします。
8. フィー、請求、支払および調整
8.1 Publisher は、適用される Order Form に定める CPC、CPI、CPA、CPM、レベニューシェアまたはハイブリッドモデル等の料金モデルに基づき、Almedia が承認し記録した有効な Actions のみに対して報酬を受けるものとします。却下、取り消し、キャップ適用、またはその他無効と判断された Actions については支払われません。
8.2 すべての Actions は、Almedia が内部のトラッキング、レポーティング、不正検知システムおよびアトリビューションロジックにより排他的に測定、検証および承認します。Publisher は、Almedia のデータが、明確にかつ重大に誤っていることが証明されない限り、請求目的において最終かつ拘束力を有することを認めます。
8.3 Order Form で別段の合意がない限り、以下のとおりとします。
(a) 収益は月次で算定されます。
(b) 支払は、該当する請求期間終了後に後払い(in arrears)で行われます。
(c) 最低支払閾値が適用される場合があります。
(d) 支払は、必要な検証、コンプライアンスおよび不正審査チェックの完了を条件とします。
8.4 Order Form に別段の定めがない限り、Publisher は月次で後払いにより請求書を発行し、Almedia は、適用される Order Form に定める支払期限内に、争いのない金額を支払うものとします。
8.5 支払は、Publisher が選択し Almedia が承認した支払方法により行われます。Publisher は以下について単独で責任を負います。
(a) 正確かつ最新の支払情報を提供すること
(b) 銀行手数料、取引コスト、為替手数料または第三者手数料
(c) 不正確または不完全な支払情報に起因する遅延または失敗
8.6 Almedia は、自己の裁量により以下を行う権利を留保します。
(a) Fraud または Invalid Activity の疑いの調査中、支払を留保すること
(b) Publisher に対する債権を将来の支払から相殺すること
(c) 以前に計上された収益を取り消すこと
(d) 該当する場合にマイナス残高を計上すること
(e) 訂正、取り消し、チャージバックまたは事後検証結果を反映するよう将来の支払を調整すること
8.7 Almedia が Actions が Fraud または Invalid Activity に関連すると判断した場合、
(a) 当該 Actions は無効かつ課金対象外とみなされます。
(b) Publisher は当該 Actions について支払を受ける権利を有しません。
(c) Almedia は当該 Actions に関連して既に支払った金額を回収することができます。
(d) Almedia は Publisher アカウントを直ちに停止または終了することができます。
8.8 すべての Campaign キャップ、ボリューム見込み、予算および支払予測は参考値にすぎません。Almedia は最小ボリューム、収益または配信を保証しません。キャップ到達、Campaign の一時停止、またはトラフィック再配分は、本 Agreement の違反を構成しません。
8.9 Publisher は、関連する支払または明細から5営業日以内に、合理的な技術的証拠を添えて、請求上の異議を Almedia に書面で通知しなければなりません。これを怠った場合、報告された金額を取消不能に承諾したものとみなされます。
8.10 Publisher に支払われる金額は税金抜きです。Publisher は、本 Agreement に基づく受領金に起因または関連する一切の税金、関税、賦課金その他の公課について単独で責任を負います。
8.11 Publisher は、本 Agreement が雇用、代理、または収入保証の関係を生じさせないことを認めます。支払は、本 Agreement に従い提供された有効な Actions のみに依拠します。
8.12 当事者間で書面により明示的に別段の合意がない限り、本 Agreement に基づくすべてのフィーおよび支払金は米ドル(USD)で請求・支払われます。両当事者が欧州連合内に設立され、かつ関連する Campaign 活動が欧州連合内でのみ実施される場合、当事者が書面により明示的に別段の合意をしない限り、請求書はユーロ(EUR)で発行されます。
9. データ保護
9.1 Publisher は、Services を提供、維持、保護および最適化する目的に限り Customer Data にアクセスし、これを処理することができます。
9.2 Customer Data は、集計・匿名化された形態を除き、製品開発、市場分析またはモデリングに使用してはなりません。
9.3 当事者は DPA に合意します。
9.4 当事者は、Services(Link Integration を含みます)に関連して処理される End User Data について、DPA に定めるとおり、Almedia が Controller、Publisher が Processor として行動することを確認します。
9.5 Publisher は、End User Data を Almedia のために、かつ Services を履行する目的に限り処理するものとし、Personal Data に該当しない集計・匿名化された形態を除き、Publisher 自身の目的のために End User Data を使用してはなりません。
9.6 Personal Data の処理またはデータ保護法に関して、本 Terms と DPA の間に矛盾がある場合、DPA が優先します。
10. 知的財産
10.1 Almedia は、自社のプラットフォーム、技術、分析、不正検知システム、アトリビューションロジック、プロセスおよびレポートに関する一切の権利を保有し、保持します。
10.2 明示的に定める場合を除き、Publisher にいかなる権利も付与されません。
11. 秘密保持
11.1 「Confidential Information」とは、一方当事者(「Discloser」)が他方当事者(「Recipient」)に対し、いかなる形式であれ開示する非公開または専有の情報一切をいい、これには(これらに限定されませんが)以下が含まれます。
(a) Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、または同様のアカウント連携もしくは報酬資金提供の製品または統合の存在、性質、機能および商業上の詳細
(b) 製品コンセプト、設計、仕様、ロードマップ、機能、API、ドキュメンテーションおよびセキュリティ認証情報
(c) 価格、財務条件、パフォーマンス指標、ユーザーまたは利用データ
(d) Agreement、Order Forms および関連する商業上の取り決めの条件
11.2 各当事者は、すべての Confidential Information を厳格に秘密として保持し、本 Agreement に明示的に許容される場合を除き、第三者に開示してはなりません。各当事者は、Confidential Information を本 Agreement の履行または執行の目的にのみ使用し、同種の自社秘密情報を保護するのと同等以上(いかなる場合も合理的注意義務を下回らない)の注意をもって保護するものとします。
11.3 Confidential Information は、厳格な必要最小限(need-to-know)の範囲で、当事者の従業員、役員、関連会社、専門アドバイザーまたは下請業者に対してのみ開示することができ、ただし当該受領者は本条に定めるものより保護水準が低くない書面の秘密保持義務に拘束されていなければなりません。開示当事者は、当該受領者による違反について責任を負うものとします。
11.4 本条の義務は、Agreement の終了または満了後3年間存続します。ただし、営業秘密および Personal Data に関する義務は、適用法上当該情報が保護される限り存続します。
11.5 Almedia の明示的な承認がある場合または適用法により要求される場合を除き、Publisher は、Almedia、Freecash、Freecash Link、Almedia Link、Almedia Lift、または Services の存在もしくは条件に言及するプレスリリース、マーケティングコミュニケーション、公的声明、ケーススタディその他の開示を行ってはなりません。
12. コンプライアンス
12.1 Publisher は、適用法令、広告基準、消費者保護規則、制裁法、プラットフォームポリシーおよびデータ保護要件を遵守しなければなりません。
12.2 Almedia は、非遵守が生じる合理的なおそれがあると判断した場合、Campaign または配信を停止または制限することができます。
13. 監査権
13.1 Almedia は、5営業日前の通知により、独立監査人を選任し、以下を検証させることができます。
アトリビューションの正確性
トラッキングの完全性
サーバーサイド・ポストバックの正確性
MMP の設定およびログ
13.2 Publisher は、関連するダッシュボードおよびログへの読み取り専用アクセスを提供しなければなりません。
13.3 乖離が5%を超える場合、Publisher は (a) 監査費用を償還し、(b) 設定上の問題を是正し、(c) 過少報告された Actions をクレジット(補填)するものとします。
14. 保証および免責
14.1 各当事者は、Agreement を締結する権限を有することを保証します。
14.2 Almedia は、トラフィックまたは収益を保証しません。
15. 料金および Action モデル
以下の料金および Action モデルが、適用される Order Form に定めるとおり、または書面により別途合意されるとおり、Services に適用され得ます。
(a) CPI:合意された Attribution Window に従い、適用される MMP を通じて Almedia に有効に帰属したインストールが成立した場合に、Publisher に課金・支払われます。
(b) CPA:定義されたアプリ内イベントが適用される Postback Window 内に発生し、MMP を通じて Almedia に有効に帰属した場合に、Publisher に課金・支払われます。
(c) CPM:Almedia の内部測定システムにより算定される課金対象インプレッション(Publisher が明確かつ検証可能な技術的証拠を提示し、明白な不正確性を示した場合を除きます)。
(d) CPC:Almedia のトラッキングシステムおよびログにより計測される課金対象クリック(Publisher が明確かつ検証可能な技術的証拠を提示し、明白な不正確性を示した場合を除きます)。
(e) アンダーデリバリー:Almedia はアンダーデリバリーについて責任を負いません。キャップ、ペーシング、ボリューム見込みおよび予測は目標にすぎず保証ではなく、アンダーデリバリーは本 Agreement の違反を構成せず、Publisher による請求または補償の根拠となりません。
(f) アトリビューション優先順位:第7条に定めるとおり。
16. 責任制限
16.1 Almedia の責任総額は、事象発生前の12か月間に支払われたフィー総額を上限とします。
16.2 いずれの当事者も、間接損害、結果損害、懲罰的損害または特別損害(逸失利益、事業機会の喪失またはデータ損失を含みます)について責任を負いません。
16.3 故意の不正行為または詐欺に関する責任は免除されません。
17. 期間および終了
17.1 いずれの当事者も、30日前の書面通知により、Order Form または Agreement を終了できます。
17.2 いずれの当事者も、重大な違反が是正されない場合(10日間の通知後)、直ちに終了できます。
17.3 秘密保持、責任、支払、データ保護および準拠法に関する条項は終了後も存続します。
18. の変更
18.1 Almedia は、随時本 Terms を更新することができます。更新版は、Order Form に記載された URL に掲載されます。
18.2 変更は掲載時に効力を生じます。
18.3 掲載後に Publisher が Services の提供を継続した場合、当該変更を承諾したものとみなされます。
18.4 Almedia は、随時 Integration Guide を更新することができます。軽微な変更は公表時に効力を生じます。重要な変更については Publisher に通知され、Publisher の同意なく、既に稼働中の Campaign に遡及適用されません。
19. 準拠法および管轄
19.1 本 Agreement は、抵触法の原則を除き、ドイツ連邦共和国の法律に準拠します。
19.2 本 Agreement から生じる、またはこれに関連するすべての紛争について、ドイツ・ベルリンの裁判所が専属的管轄権を有します。
19.3 各当事者は、ドイツ・ベルリンの裁判所の専属管轄に取消不能に服し、当該裁判所の管轄に異議を述べないことに同意します。
20. 雑則
20.1 いかなる規定も、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、受託者関係または代理関係を成立させるものではありません。
20.2 通知は Eメールにより行うことができます。
20.3 いずれかの条項が無効であっても、残余は有効に存続し、無効条項は当事者の当初の意思に最も近い実施可能な条項に置き換えられます。
20.4 Agreement は、当事者間の完全合意を構成します。